18歳未満との性行為は捕まるか


テレビ東京社員を逮捕=女子高生にわいせつ容疑-警視庁
16歳の女子高生を自宅につれこみわいせつな行為をしたとして、実名報道で逮捕された恐ろしい事件がありました。
記載がないのでたぶん、金銭授受はなく、合意の上の性行為ではないかと思います。
あれ?16歳の女性って結婚できるのになんで逮捕??
ちゃんと理由わかりますか?
知識として理解しましょう。

刑法176条、177条

刑法176
 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法177
 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

18歳未満の前に、まず13歳未満にたいするわいせつな行為、強姦は、刑法176条、177条で禁止されています。
176条はいわゆる強制わいせつに関するものですが、13歳未満ですと同意があっても六ヶ月以上の懲役です。姦淫の場合ですと3年以上です。

都道府県ごとの条例


じゃあ、13以上18歳未満に関してはなにで規制されているのでしょうか?
それは、都道府県ごとに制定されている青少年育成条例などの条例によります。
下記サイトで詳しく各都道府県ごとの条例が記載されていますので見てみましょう。
青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較
具体的に東京と千葉の条例を見てみましょう。
東京都青少年の健全な育成に関する条例

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

千葉県青少年健全育成条例の概要/千葉県

第20条 みだらな性行為等の禁止
だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。
(違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。
だれでも、ソープランド、ファッションヘルス等で青少年に「みだらな性行為」教えるなどの行為をしてはいけません。
(違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

都道府県ごとに若干内容は異なっており、千葉であると金銭授受などなく恋愛の上での行為であれば違反しないように思えます。ただ、「又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為」をどうとるかは難しく感じます。
ちなみにどの条例を読んでも青少年の定義は18歳未満としており、高校生などのを定義しているものはありませんので、高校生であっても18歳以上であれば青少年には定義されません。

長野県であれば大丈夫かというと例えば、長野県東御市の条例に以下のようなものがあります。
東御市青少年健全育成条例

(定義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻によって成年に達したものとみなされる者を除く。)
をいう。
(みだらな性行為等の禁止)
第24条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第24条第1項又は第2項の規定に違反した者

2012年3月に上記条例にて初摘発がありました。
16歳元教え子に淫行容疑で中学教諭逮捕 市条例を初適用
一度、自分の生活している都道府県の条例を読んでみると面白いかもしれません。

ここまで書いておいてなんですが、個人的には、年上のほうがステキだと思いますし、真剣交際といえど18歳未満との性行為はどうかと思いますけどね!